一般社団法人 熊本イノベーションベース(以下、「当法人」といいます。)は、以下のとおり、当法人の運営する会員制サービス(以下「本サービス」といいます。)の規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。本サービスへ入会した者(以下、「会員」といいます。)は、本規約に拘束されるものとします。
第1条(目的)
本サービスは、熊本県内の企業の発展を図り、熊本の地方創生に寄与することを目的とします。
第2条(入会)
- 本サービスへの入会基準は以下の各号のとおりとします。
- 代表権のある経営者又はそれに準ずる方
- 経営を真摯に学ぶ意欲のある方
- 原則として、毎月の例会に出席できる方
- その他、当法人が適切と認めた方
- 入会は原則として1企業につき1名とします。ただし、当法人が特別に承認したときは、この限りではありません
- 本サービスへの入会希望者は、入会申込書に必要事項を記入の上、当法人に入会の申し込みをするものとします。当法人が入会希望者の入会の承諾をした時点で入会手続は完了します。
第3条(会員種別)
- 本サービスの会員種別、年会費及び提供サービスは、下表のとおりとします。
会員種別 |
年会費(税込表示) |
提供サービス |
①一般会員 |
24万円 |
例会、各部会、懇親会への参加、メンター制度の利用 |
②賛助会員 |
6万円 |
該当なし |
- 賛助会員は、当法人への寄付を目的としたものであり、本サービスの提供を受けることができません。
第4条(契約年度)
- 本サービスの契約年度は、毎年9月1日から翌年の8月末日までとします。
- 本サービスの契約年度の最終日の1カ月前までに、当法人又は会員のいずれからも本サービスを終了する旨の通知がないときは、本サービスは1年間同一条件で自動更新されるものとし、以降も同様とします。
第5条(支払い)
- 本サービスの入会金はありません。
- 会員は入会時に、年会費のうち、入会月から契約年度の終了月までの月割相当額を当法人に支払うものとし、2年目以降は、当法人が発行する請求書に記載の支払期日までに契約年度の年会費を当法人に支払うものとします。
- 会員は、原則として、一度受領した年会費の返金を受けることができないものとします。ただし、当法人の都合で例会及び部会を中止する場合はこの限りでありません。
第6条(月例会・部会等)
- 当法人は、例会及び部会等を設置することができます。
- 会員が、当法人より月例会又は部会等の講師の要請を受けたこれに協力するように努めるものとします。
- 会員が月例会又は部会等の講師を務める場合は、ボランティアとします。会員は、講師としての報酬の支払いを当法人に求めることができないものとします。
- 講師の都合により代理の講師による講義、又は、日時・場所・内容等が変更になる場合があります。
- 当法人は、月例会及び部会等の開講後において、以下の各号のいずれかに該当する場合、例会・部会を休講・閉講又は延期することができます。
- 交通機関のストライキ、台風・地震等の天災地変、暴動やクーデターのとき
- 講座担当講師の不測の事故、病気、慶弔時等のとき
- 定員に満たないとき
- 施設の保守点検、改修工事等がおこなわれるとき
- その他、当法人が、不可抗力により開講が不可能であると判断したとき
- 会員は、講座の進行やカリキュラム内容等について、原則として当法人の指示に従うものとします。
- 当法人は、会員が以下の各号のいずれかに一つ以上に該当するときは、当該会員に対して、退席又は退会を命じることができるものとし、当該会員はこれに従うものとします。当該会員が、退席又は退会した場合においても当法人から入会金及び年会費の返金を受けることはできないものとします。
- 講義の進行を妨害したり、他の会員に迷惑になるような行為をした場合
- 当法人の承諾なしに売り込み・勧誘活動など、自己の宣伝及び営利目的の場として利用した場合
- 当法人が定めた講義の内容を収録、あるいは講義コンテンツを当法人の承諾なく複製した場合
- 当法人が定めたもの、講義コンテンツ及び資料について、当法人の承諾なく貸与又は譲渡した場合
- 会員が本サービスの目的に反する行為を行い、当法人の理事会が、全理事の過半数以上の賛成により当該行為が退会に相当すると決議した場合
- その他、講義の品位を著しく傷つけた場合
第7条(個人情報保護)
- 当法人は、会員の個人情報を以下の各号の利用目的にのみ利用できるものとし、会員の個人情報を目的外で利用しないものとします。
- ニュースレターの送信
- 入会申込み、退会、登録情報変更時の確認メールの送信
- 当法人の運営の改善を目的とした調査・検討
- 統計的なデータなど本人を識別することができない状態で開示・提供
- その他、当法人の運営方針もしくは戦略の策定・改善を目的とした調査・検討
- 本人からの問い合わせへの回答や連絡
- 会員にとって有益であると当法人が判断した情報の提供
- 当法人は、会員のメールアドレスを携帯電話及びパソコンの両方の専用メーリングリストに登録することができるものとし、会員はこれを承諾します。
- 当法人は、下記のいずれかに該当する場合を除き、会員の個人情報を第三者へ開示、漏えい又は譲渡しないものとします。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 会員又は、当法人の権利の確保のために必要であると当法人が判断した場合
- 業務遂行に必要な限度で個人情報の取り扱いを委託する場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第8条(メンター)
- 当法人は、会員がメンターへの相談を希望する場合は、会員外又は会員の中からメンターとして適任者を選定して、相談を希望する会員に紹介するよう努めるものとします。
- 当法人よりメンターの要請を受けた会員は、これに協力するように努めるものとします。
- 会員がメンターを務める場合は、ボランティアとします。会員は、メンターとしての報酬の支払いを当法人に求めることができないものとします。
- メンターの相談を受ける会員(以下「メンティー」といいます)がメンターに相談できる内容は、以下の各号に限られるものとします。
- 経営に関する事項
- メンターが自らの経験に基づいて、アドバイス可能である事項
- メンターへの相談は月1回30分程度とします。
- メンター及びメンティーがメンター活動の過程で、相手方から開示され、又は開示によらず知り得た情報は、秘密情報とし、第三者はもとより、本サービスの他の会員に対しても、開示又は漏えいしないものとします。
第9条(登録情報の変更)
会員は、社名、住所、氏名等、申込書に記載の届出事項に変更が生じた場合、速やかに当法人に変更内容を通知するものとします。会員からの変更内容の通知がない場合、当法人は、会員に生じた不利益について一切責任を負わないものとします。
第10条(退会)
- 会員は、原則として、契約年度の途中で退会することができません。
- 前項の規定にかかわらず、会員にやむを得ない事情があるとき又は当法人が特別に認めた場合に限り、契約年度の途中で退会することができます。この場合、会員は年会費の返還を当法人に求めることができません。
- 会員が、契約年度の途中で第2条1項に定める入会基準を満たさなくなったときは、速やかに当法人に通知するとともに以下の各号のいずれかを選択するものとします。
- 契約年度の終了をもって退会すること。この場合、会員は、契約年度が終了するまでの間は、本サービスを受けることができます。
- 速やかに退会すること。この場合、会員は、年会費の返還を当法人に求めることができません。
- 会員が運営する企業に所属し、かつ第2条に定める入会基準を満たす第三者に、会員の資格を承継させるよう当法人に請求すること。この場合、当法人が資格の承継の可否を判断することができるものとします。
第11条(規約の変更)
- 本規約は予告なく変更されることがあります。
- 本規約が変更された場合は、変更後の規約は、公表と同時に適用されます。
第12条(著作権)
- 本サービスを通じて提供される、講演、資料及び音声データ及びその他の著作物(以下「本著作物」という。)は、著作権法によって保護されています。会員は、著作権者の許諾なしに、本著作物の複製、複写、譲渡、貸与、公衆送信等の利用をすることができないものとします。
- 会員が、本著作物の著作権を侵害したときは、当法人は、会員に対して、損害賠償請求をすることができるものとします。
第13条(トラブルの防止及び解決)
- 会員間のトラブルは、原則として、当事者間で解決するものとし、当法人は、会員間のトラブルの解決には関与しないものとします。
- 会員に対する営業活動については、本サービスの趣旨ではないため、会員による他の会員への積極的なセールス活動によって、当法人に複数の苦情が寄せられた場合には、当法人は当該会員に対して書面による注意勧告又は退会を促すことができるものとします。
第14条(損害賠償)
- 当法人が会員に対して負担する損害賠償責任は、いかなる場合であっても会員に直接、かつ現実に発生した通常の損害に限られるものとします。
- 前項に基づき当法人の負担する損害賠償責任は、当法人の故意又は重過失による場合を除き、年会費の金額を上限とします。
第15条(管轄合意)
本規約に関連する一切の訴訟は、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
一般社団法人 熊本イノベーションベース(KUIB)
代表理事 田邉 陽介
一般社団法人 熊本イノベーションベース(KUIB)事務局
〒861-8066 熊本市北区清水亀井町16-11-2F
TEL:050-5370-2850 FAX:096-288-3556
制定日2018年10月30日
改訂日2019年10月30日
2020年10月9日
2021年6月2日
2022年9月21日