一般社団法人熊本イノベーションベース
サービス規約
一般社団法人熊本イノベーションベース(以下、「当法人」といいます。)は、以下のとおり当法人の運営する会員制サービス(以下「本サービス」といいます。)の規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。本サービスへ入会した者(以下、「会員」といいます。)は、本規約に拘束されるものとします。
第1条(目的)
本サービスは、熊本県内の企業の発展を図り、熊本の地方創生に寄与することを目的とします。
第2条(入会)
- 本サービスへの入会基準は以下の各号を全て満たす者とする。
- 代表権のある経営者又はそれに準ずる方、経営者が幹部として認めた方、及び起業意欲のある学生・その他、当法人が適切と認めた方
- 経営を真摯に学ぶ意欲のある方
- 原則として、毎月の例会に出席できる方
- 入会は原則として1企業につき1名とします。ただし、当法人が特別に承認したときは、この限りではありません
- 本サービスへの入会希望者は、入会申込書に必要事項を記入の上、当法人に入会の申し込みをするものとします。当法人の理事承認を経て入会手続は完了します。
- お試し会員として入会できる方は、当法人が認めた団体から紹介された者に限ります。
- 入会基準は熊本県内に本社がある企業に限ります。
第3条(会員種別)
- 本サービスの会員種別、年会費及び提供サービスは、下表のとおりとします。
(一般企業・学生)
会員種別 |
年会費(税込表示) |
提供サービス |
一般会員 |
24万円 |
①月例会:会場参加(懇親会有料)アーカイブ映像の閲覧
②フォーラム・メンタリングへの応募
③アワード参加時の懇親会無料
④他イノベーションベースが提供しているサービスの一部利用 |
特別会員 |
6万円 |
①四半期に一度の月例会参加(懇親会有料)
②アワード参加時の懇親会無料 |
学生会員 |
無料 |
①月例会:会場参加(懇親会一部有料※未成年を除く)アーカイブ映像の閲覧
②他イノベーションベースが提供しているサービスの一部利用 |
お試し会員 |
3か月無料
(4か月以降は一般会員料金とする) |
※一般会員の提供サービスに準ずる |
(地方自治体・スポンサー)
会員種別 |
年会費(税込表示) |
提供サービス |
地方自治体 |
別紙参照 |
別紙参照 |
スポンサー |
ダイヤモンド 100万円
プラチナ 60万円
ゴールド 30万円
シルバー 12万円 |
別表参照 |
第4条(契約年度)
- 本サービスの契約年度は、毎年9月1日から翌年の8月末日までとします。
- 本サービスの契約年度の最終日の1カ月前までに、当法人又は会員のいずれからも本サービスを終了する旨の通知がないときは、本サービスは1年間同一条件で自動更新されるものとし、以降も同様とします。
第5条(支払い)
- 本サービスの入会金はありません。
- 会員は入会時に、年会費のうち、入会月から契約年度の終了月までの月割相当額を当法人に支払うものとし、2年目以降は、当法人が発行する請求書に記載の支払期日までに契約年度の年会費を当法人に支払うものとします。
- 会員は、原則として、一度受領した年会費の返金を受けることができないものとします。ただし、当法人の都合で月例会等を中止する場合はこの限りでありません。
第6条(登録情報の変更)
会員は、社名、住所、氏名等、申込書に記載の届出事項に変更が生じた場合、速やかに当法人に変更内容を通知するものとします。会員からの変更内容の通知がない場合、当法人は、会員に生じた不利益について一切責任を負わないものとします。
第7条(退会)
- 会員は、原則として、契約年度の途中で退会することができません。
- 前項の規定にかかわらず、会員にやむを得ない事情があるとき又は当法人が特別に認めた場合に限り、契約年度の途中で退会することができます。この場合、会員は年会費の返還を当法人に求めることができません。
- 会員が、契約年度の途中で第2条1項に定める入会基準を満たさなくなったときは、速やかに当法人に通知するとともに以下の各号のいずれかを選択するものとします。
- 契約年度の終了をもって退会すること。この場合、会員は、契約年度が終了するまでの間は、本サービスを受けることができます。
- 速やかに退会すること。この場合、会員は、年会費の返還を当法人に求めることができません。
- 会員が運営する企業に所属し、かつ第2条に定める入会基準を満たす第三者に、会員の資格を承継させるよう当法人に請求すること。この場合、当法人が資格の承継の可否を判断することができるものとします。
- 当法人は、会員が以下の各号のいずれかに一つ以上に該当するときは、当該会員に対して、退席又は退会を命じることができるものとし、当該会員はこれに従うものとします。当該会員が、退席又は退会した場合においても当法人から入会金及び年会費の返金を受けることはできないものとします。
- 講義の進行を妨害したり、他の会員に迷惑になるような行為をした場合
- 当法人の承諾なしに売り込み・勧誘活動など、自己の宣伝及び営利目的の場として利用した場合
- 当法人が定めた講義の内容を収録、あるいは講義コンテンツを当法人の承諾なく複製した場合
- 当法人が定めたもの、講義コンテンツ及び資料について、当法人の承諾なく貸与又は譲渡した場合
- 会員が本サービスの目的に反する行為を行い、当法人の理事会が、全理事の過半数以上の賛成により当該行為が退会に相当すると決議した場合
- 第13条(反社会的勢力の排除)に違反した場合
- その他、講義の品位を著しく傷つけた場合
第8条(月例会等)
- 当法人は、月例会等を設置することができます。
- 会員が、当法人より月例会等の講師の要請を受けたこれに協力するように努めるものとします。
- 会員が月例会等の講師を務める場合は、ボランティアとします。会員は、講師としての報酬の支払いを当法人に求めることができないものとします。
- 講師の都合により代理の講師による講義、又は、日時・場所・内容等が変更になる場合があります。
- 当法人は、月例会等の開講後において、以下の各号のいずれかに該当する場合、月例会等を休講・閉講又は延期することができます。
- 交通機関のストライキ、台風・地震等の天災地変、暴動やクーデターのとき
- 講義担当講師の不測の事故、病気、慶弔時等のとき
- 定員に満たないとき
- 施設の保守点検、改修工事等がおこなわれるとき
- その他、当法人が、不可抗力により開講が不可能であると判断したとき
- 会員は、講義の進行やカリキュラム内容等について、原則として当法人の指示に従うものとします。
第9条(個人情報保護)
- 当法人は、会員の個人情報を以下の各号の利用目的にのみ利用できるものとし、会員の個人情報を目的外で利用しないものとします。
- ニュースレターの送信
- 入会申込み、退会、登録情報変更時の確認メールの送信
- 当法人の運営の改善を目的とした調査・検討
- 統計的なデータなど本人を識別することができない状態で開示・提供
- その他、当法人の運営方針もしくは戦略の策定・改善を目的とした調査・検討
- 本人からの問い合わせへの回答や連絡
- 会員にとって有益であると当法人が判断した情報の提供
- 当法人は、会員のメールアドレスを携帯電話及びパソコンの両方の専用メーリングリストに登録することができるものとし、会員はこれを承諾します。
- 当法人は、下記のいずれかに該当する場合を除き、会員の個人情報を第三者へ開示、漏えい又は譲渡しないものとします。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
- 会員又は、当法人の権利の確保のために必要であると当法人が判断した場合
- 業務遂行に必要な限度で個人情報の取り扱いを委託する場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第10条(規約の変更)
- 本規約は予告なく変更されることがあります。
- 本規約が変更された場合は、変更後の規約は、公表と同時に適用されます。
第11条(著作権)
- 本サービスを通じて提供される、講演、資料及び音声データ及びその他の著作物(以下「本著作物」という。)は、著作権法によって保護されています。会員は、著作権者の許諾なしに、本著作物の複製、複写、譲渡、貸与、公衆送信等の利用をすることができないものとします。
- 会員が、本著作物の著作権を侵害したときは、当法人は、会員に対して、損害賠償請求をすることができるものとします。
第12条(トラブルの防止及び解決)
- 会員間のトラブルは、原則として、当事者間で解決するものとし、当法人は、会員間のトラブルの解決には関与しないものとします。
- 会員に対する営業活動については、本サービスの趣旨ではないため、会員による他の会員への積極的なセールス活動によって、当法人に複数の苦情が寄せられた場合には、当法人は当該会員に対して書面による注意勧告又は退会を促すことができるものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
- 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
- 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
(ア)反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
(イ)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させて、相手方と契約を締結するものでないこと。
- 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
- 自ら又は第三者を利用して関して次の行為をしないこと。
(ア) 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(エ) その他前各号に準ずる行為
- 会員が前項に違反したときは、当方人は、何らの催告を要せずして、相手方と締結した契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 前項の規定により契約が解除された場合、解除された当事者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
- 第2項の規定により契約が解除された場合、解除された当事者は、解除により生じる損害について,その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第14条(損害賠償)
- 当法人が会員に対して負担する損害賠償責任は、いかなる場合であっても会員に直接、かつ現実に発生した通常の損害に限られるものとします。
- 前項に基づき当法人の負担する損害賠償責任は、当法人の故意又は重過失による場合を除き、年会費の金額を上限とします。
第15条(管轄合意)
本規約に関連する一切の訴訟は、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
一般社団法人 熊本イノベーションベース(KUIB)
代表理事 本郷 秀之
代表理事 澤村 友里
〒861-8066 熊本市北区清水亀井町16-11-2F
一般社団法人 熊本イノベーションベース(KUIB)事務局
TEL:050-5370-2850 FAX:096-288-3556
MAIL:kumamoto.souseinet@gmail.com
制定日2018年10月30日
改訂日2019年10月30日
2020年10月9日
2021年6月2日
2022年9月21日
2023年9月15日